SNSで知り合った女子高校生にいかがわしい行為をしたとして、25歳の男性自衛官が懲戒処分を受けました。
停職4か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊旭川駐屯地第2特科連隊の25歳の男性3等陸曹です。
3等陸曹は2020年1月25日、旭川市内のホテルでSNSで知り合った女子高校生に現金2万円を渡し、いかがわしい行為をしたほか、同年2月8日と11日にも同じ女子高校生にいかがわしい行為をしたとして、同年6月に北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕され、その後不起訴処分となっていました。
自衛隊の聞き取りに3等陸曹は「深く反省しています」と話しているということです。
陸上自衛隊旭川駐屯地は2022年1月24日付で、3等陸曹を停職4か月の懲戒処分としました。今後は依願退職する予定だということです。
陸上自衛隊旭川駐屯地の第2特科連隊長の丸山徳一1等陸佐は「隊員がこのような事案を起こし、誠に遺憾に思います。今後、このような事案が二度と発生しないよう、自衛官としての自覚の堅持、規律の厳守について全隊員に徹底し、再発防止に万全を期して参る所存です」とコメントしています。